フルハーネスの義務化はいつから?補助金についても解説
フルハーネス着用の義務化は2022年1月2日からです。
労働安全衛生法が改正されたことにより、それまではメジャーだった「胴ベルト型安全帯」の使用が一部不可になり、代わりに新規格に則ったフルハーネス型安全帯の着用が義務づけられます。
この記事では労働安全衛生法の改正内容について紹介、これから具体的にどう対処していけばよいのかを解説します。
補助金についても解説するので、ぜひ参考にしましょう。
目次
フルハーネス安全帯の着用義務化とは?
フルハーネス安全帯の義務化とは、6.75m以上の高さで作業する場合、必ずフルハーネス安全帯を着用しなくてはならなくなることを指します(建設業であれば5m、柱上作業などの場合は2m以上にて推奨)。
6.75mより低い位置では従来の胴ベルト型の墜落制止用器具(いわゆる安全帯)も使用可能です。しかし実際のところ6.75mを基準に現場で安全帯とフルハーネスを付け替えるのは現実的ではありません。フルハーネスに統一するのが無難です。
フルハーネスの着用義務がある作業とは
フルハーネスの着用は以下の両方が当てはまる作業で原則行いましょう。
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- ・高さ2m以上の作業床がない箇所
- ・作業床の端、開口部など囲い・手すりなどの設置が困難な箇所
地面に到達する恐れのある場合(高さ6.75m以下)であれば、胴ベルト型の安全帯の使用も認められています。
しかし上記の通り高さによる胴ベルト型安全帯とフルハーネス型安全帯の切り替えは現実的ではありません。そもそも胴ベルト安全帯よりもフルハーネス型安全帯のほうが墜落時にも安全性が高いため(だからこそフルハーネス型安全帯の着用が義務化される)、作業する上でよほどの事情がない限りフルハーネス型安全帯で作業しましょう。
U字つり胴ベルト型安全帯は墜落制止用器具として認められない
U字つり胴ベルト型安全帯は墜落制止用器具として認められていません。
U字つり胴ベルト型安全帯は、あくまでワークポジショニング用器具という位置づけで、墜落を静止する機能はないためです。
U字つり胴ベルトを使用するときは墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯もしくは胴ベルト型安全帯)との併用が必要です。
なおこの労働安全衛生法の改正により、「安全帯」の名称も「墜落制止用器具」と名称が改められました。
しかし現場では従来の呼称である「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」といった用語も、現場では引き続き使用して問題ありません。
フルハーネス型安全帯着用者に対しては特別教育が義務化される
フルハーネス型安全帯を着用する人は全員、事前に特別教育を受ける必要があります。
フルハーネス型安全帯を必要とする作業、つまり「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおける作業」を、特別教育を受けていない人が行うと法令違反になるのです。
教育の内容は以下のとおり。
区分 | 講習科目 | 所要時間 |
学科
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作業に関する知識
1. 作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法 2. 作業に用いる設備の点検及び整備の方法 3.作業の方法
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1時間
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墜落制止用器具に関する知識
1. 墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 2. 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 3. 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法 4. 墜落制止用器具の点検及び整備の方法 5. 墜落制止用器具の関連器具の使用方法
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2時間
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労働災害の防止に関する知識
1.墜落による労働災害の防止のための措置 2.落下物による危険防止のための措置 3.感電防止のための措置 4.保護帽の使用方法及び保守点検の方法 5.事故発生時の措置 6.その他作業に伴う災害及びその防止方法
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1時間
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関係法令
・安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項
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0.5時間
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実技
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墜落制止用器具の使用方法等
1.墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 2.墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法 3.墜落による労働災害防止のための措置 4.墜落制止用器具の点検及び整備の方法
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1.5時間
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出典:厚生労働省『安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!』
全6時間の工程ですが、科目を省略できる場合があります。
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- ・フルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者
- ・胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者
- ・ロープ高所作業特別教育受講者または足場の組立て等特別教育受講者
これらに当てはまる人は、それぞれに指定された科目を省略できるのです。
時間やお金はかかってしまいますが、これからはフルハーネス型安全帯が一般化していく流れになります。フルハーネス型安全帯を使った作業の可能性がある人は全員受けておくのが無難でしょう。
フルハーネス型安全帯の特別教育については「フルハーネス講習の4つの受講方法|Web講習の注意点についても」にて詳しく解説しているので、受講の際は一度確認しましょう。
ちなみに特別教育に関しては猶予期間がありません。2019年2月の法令改正施行日から、特別教育の受講は必須となっています。
フルハーネス義務化の猶予期間は2022年1月1日まで
フルハーネス義務化の猶予期間は2022年1月1日までとなっています。
猶予期間終了までは今まで通り、旧規格のフルハーネスや6.75m以上の高さでの胴ベルト型安全帯、U字つり胴ベルトの使用が許されています。
フルハーネス義務化のスケジュールは以下のとおりです。
引用:厚生労働省「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります」より
墜落制止用器具の選定について
2022年1月2日以降に使用可能な墜落制止用器具の選び方について紹介します。
フルハーネスか胴ベルトを選ぶ
まずはフルハーネス型安全帯か、胴ベルト安全帯か選びましょう。
墜落制止用器具が義務化されたとはいえ、フルハーネスが必須なのは6.75m以上でのこと。
6.75m未満の高さでの作業のみであれば、胴ベルト型の安全帯も使用可能です。
胴ベルト型安全帯のほうが安価であり作業時の負担も少ないメリットがあります。
(それでもフルハーネス型安全帯と比べ、胴ベルト型安全帯は落下時に負荷がかかりやすいことは念頭に置いておきましょう)
ちなみにハーネスプロでは胴ベルト型安全帯も取り扱っています。
とはいえフルハーネス着用の義務が発生する高さ(6.75m以上)での作業が含まれるのであれば、フルハーネスをはじめから着用したほうが、面倒がありません。
フルハーネスは新規格となり、古い規格のフルハーネスは使えない
フルハーネスに関しても法令改正のタイミングで規格が変更され、法令改正が施行される2019年2月1日以前に販売されていたフルハーネス型安全帯は旧規格となります。
規格はより安全側に振られる事になり、つまり旧規格は新規格の安全基準を満たせず2022年1月2日より使用できなくなるので注意しましょう。
ちなみに2019年2月1日~2022年1月2日の間は旧規格と新規格両方が併売される形になります。
旧規格と新規格の見分け方は「墜落制止用器具」の記載があるかどうかです。新規格のフルハーネスではハーネスやランヤードに「墜落制止用器具」との記載があります。対して旧規格には「安全帯」などの記載があります。
詳細は下の動画を確認ください。
体重に応じた墜落制止用器具を選ぶ(100kg以上)
フルハーネスか胴ベルトか決まれば、次は体重に応じた製品を選びましょう。
墜落制止用器具の耐荷重は、基本的には100kgまでとなっています。
体重が100kgを超えている方は通常品を選ばず、耐荷重が130kgや150kgまでの物を選びましょう。
いざというときにランヤードやハーネスが故障する恐れがあります。
100kg以上対応の製品(フルハーネス、ランヤード単体、胴ベルト)はこちら
作業場所に応じた墜落制止用器具を選ぶ
ランヤードは体重以外にも腰より高い位置にフックを掛ける場所があるか、地面からの高さはどれくらいで作業することが多いのか、など作業場所に応じても選ぶ必要があります。
フルハーネス型安全帯のランヤードでの第1種・第2種の違い
フルハーネス型安全帯のランヤードは第1種と第2種があり、フックを掛けられる位置が違います。
第2種であれば、墜落時に落下距離が長くなる腰より下にフックをかける場面でも利用可能です。
しかし大は小を兼ねる意味合いで第2種ランヤードを選ぶのは危険。
衝撃をより吸収する=制動距離が伸びるということで、高さが5mあっても地面に到達してしまう可能性があるからです(落下距離はランヤード本体に記載)。第2種は第1種よりも1m近く落下距離が伸びることもあり危険なので、基本的には第1種を選びましょう。
第1種ランヤードと第2種ランヤードの違いをメーカーさんに直接聞いてきた動画を公開しているので、ぜひご覧ください。
2mの高さでの作業について
「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおける作業」では墜落制止用器具の着用が義務とはいえ、2mの高さでのフルハーネス型安全帯の着用では、ランヤードの自由落下距離だけで地面に到達してしまう可能性があります。自由落下とは『ランヤード長さ+D環高さ-取り付け高さ』で表せられ、ショックアブソーバーが動作するまでの距離を指します(下の図参照)。
つまり自由落下距離内で地面に到達すると、落下の勢いが緩衝されないまま地面に激突することになります。もちろん緩衝された状態での激突も十分危険ですが、2mでの高さは「フルハーネスはほぼ無意味」だと思っておきましょう。2mの高さで作業するときは面倒を承知で胴ベルト型安全帯に付け替えるか、作業床をきちんと設置し墜落制止用器具の必要性をなくしましょう。
フルハーネス義務化対応のための補助金申し込みは2021年7月15日まで
フルハーネス義務化対応のための補助金としては、建設業労働災害防止協会(建災防)が行う「既存不適合機械等更新支援補助金」があります。
以下のような条件はあるものの、一本あたり1万円(同一申請者あたりの合計額の上限:300,000円)の補助金が出るので、申し込む価値があります。
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- ・不適合品からの買い替えであること
- ・規格を上回る追加安全措置基準を守ること
- ・20万円未満であれば、登録支援小売店経由で申請する必要がある
注意すべきは、申請しても確実に採用されるわけではない点。
審査には加点方式を採用しており、最終的に点数が高いほうが採用されやすい特徴があります。
たとえば以下の要素があると加点があります。
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- ・墜落の危険性が高い業種である
- ・小規模な事業者である
- ・多くの安全基準を満たした製品で申請
- ・令和元年度第1回公募及び令和2年度追加公募で不採用だった
申請には必要な書類が多いので提出チェックシートをよく確認しましょう。
2022年1月2日以降も使えるフルハーネスならぜひハーネスプロへ
ハーネスプロでは新規格対応のフルハーネス型安全帯や胴ベルト型安全帯を多数販売しています。
フルハーネスの選び方に迷われたら「フルハーネスのおすすめメーカー|選び方や新規格対応の製品も紹介」にてフルハーネスの選び方のすべてを解説しています。
ぜひご覧ください。
またハーネスプロは実店舗を4店営んでいる会社でもあり、フルハーネス型安全帯の在庫数はかなり充実しています。
もし質問や相談、大量発注のご予定などありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。